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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(あ)4187号 決定

本籍

大阪市此花区西九条下通一丁目五番地

住居

東京都品川区西戸越一丁目五六〇番地

東京公衆衛生協会従業員

平井文夫こと

吉次唯勝

大正一三年一月一五日生

右の者に対する詐欺被告事件について昭和二六年八月二七日東京高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

"

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人平岡啓道の上告趣意(後記)第一は、法令違反(外食券もまた財物である)第二は量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎)

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